カメラの買取、下取のことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで TEL 06-6341-7005
㊥カメラ担当係 "S" です。本日もご覧いただきありがとうございます。
「カメラ買取の山本山」 で困っちゃいました????って????
と、ふざけたタイトルではじめさせて頂きます。
以前にもお話ししたと思いますが、私どもカメラ店(古物商)はお客様からカメラを買取させていただきますと、法律の定めに従い「古物台帳」に「いつ・誰から・何を買ったか」記録しなければなりません。
これは古物営業法という法律の規制に基づく業務なのですが、最近この「古物営業法」違反で営業停止というニュースを新聞などで目にされた方も多いのではないかと思います。事件の概略は、万引きされたかもしれない品物を買い取ってしまったにもかかわらず、その通報を怠ったということなのですが、一般の方には「なんでかもしれないことで営業停止なの?」とややわかりにくい事案かと思います。
「盗品と知って買ってはならない」。
まあこれは当然の当然で、それが古物営業法違反になることは誰でもわかるのですが、今回のように「盗品かもしれない」という場合でも、我々古物を取り扱う業者は警察への通報義務を背負っているのです。(目的は犯罪の防止のため)
じゃ、どうやって古物商は「かもしれない」を判断すればよいのでしょうか?
その昔、大阪府警の方と喧々諤々議論?、最後にこう教えていただいたことがあります。
あんたが「そうかもしれない」と思って買い取ったなら「通報」せないかん!
ただそれだけなのです。
警察の方いわく、
何も警察は「古物商」に窃盗犯を捕まえろと要請しているわけでない。そんなことをして「けが」でもしたら大変、とにかく「怪しい」ものを買わんといてくれたらええんや。怪しいと思うなら「買取せんこっちゃ!」。
さらに続けて、
そりゃ「お客さんに面と向かって、これ盗品かもしれないので買取できまんせん」なんて言えないことぐらい警察もようわかっている。そんな時は、めちゃめちゃ安い値段を提示して帰ってもらうのが一番。そうすると、窃盗犯ももしかしてら「俺、怪しまれた?」と思うわけで、それだけで犯罪防止につながるんよ。ようは、窃盗犯に盗品は簡単に売れるものではなないということを示してくれることが重要なんや!
ただ、万が一「かもしれんな」と思いながら買い取ってしもうたら通報してや。通報せいへんかったら違反やで、必ず覚えておいてや!あと、怪しいと思わんかったという言い訳はわしらには通用せんで。
たとえば、「ある新製品の発売日に、若い者が未開封品を売りにきよったら」、そりゃ明らかに怪しいわや!必ず、万引きや窃盗と思われるものは通報せなあかんぞ。
と教えられていましたので、今回のニュースを聞いて、「あ~あ、やっちゃったな」というところです。
一部の報道では「また持ってきてね」ってなトークがあった否や、なんては話もありましたが、もうそうなりますと「古物営業法違反」と「刑法犯の窃盗教唆」なんてなことになってしまうので、超大変。今回のケースはそこまでは至っていないようですが、おそらく、今回の摘発は警察から全古物商に対する警告的な意味合いも含んでいるのではないでしょうか。
いずれにせよ、この古物営業法は「盗品等の売買の防止」「速やかな発見を図るため」に作られた法律で、窃盗その他の犯罪の防止とその被害の迅速な回復が目的として制定された法律であることを、我々「古物商」は肝に銘じなければなりません。
そこで、ちょこっと下の写真をご覧ください。
さあ、皆さんなら、古物台帳にどう記載します?
「98699」ですか、それとも「66986」ですか?
あ~あ、つまらん「オチ」...... 「カメラの山本山」 失礼しました。
(追記)
一応、答えは次ページにお付き合いいただける方はどうぞ!(笑)
当たり前で恐縮です、並べれば一目瞭然!
答えは、「66986」!
文字を拡大して「8」を見ればわかるのですが、ぱっとの目視ではなかなか判読しにくいです。
お恥ずかしながら、これにて終了。
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